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自治労共済生協島根県支部地位確認等請求控訴事件の最高裁上告棄却について

2015.04.08
 謹啓 平素より自治労共済生協をご利用いただき、誠に感謝を申し上げます。

 自治労共済生協島根県支部(以下「島根県支部」といいます。)の元嘱託職員は、2013年11月1日、同年10月23日の広島高等裁判所松江支部(以下「広島高裁松江支部」といいます。)判決を不服として、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行っていました。2015年3月26日、最高裁判所第一小法廷は、元嘱託職員の上告棄却および上告不受理の決定を下しました。このことにより、広島高裁松江支部において、島根県支部の主張を認め元嘱託職員の解雇を有効とした判決が確定しました。

 以下、本事件の経過について報告させていただきます。

本件は、自治労共済生協島根県支部の情報を元嘱託職員が不正に取得したことを理由として、島根県支部が元嘱託職員を解雇したところ、元嘱託職員が、情報の取得は公益通報を目的としてなされたものであり違法性はないため解雇は無効であると主張して、島根県支部の嘱託職員の地位にあることの確認等を求めて提起した事案です。


第一審(2011年2月2日、松江地方裁判所)において、元嘱託職員の主張を認める判決が出されたため、島根県支部が同判決を不服として広島高裁松江支部に控訴しました。


2013年10月23日の広島高裁松江支部判決においては、島根県支部の主張を認め、元嘱託職員の情報の不正取得は公益通報の目的でなされたものではなく解雇は正当と判断されました。


元嘱託職員は、上記広島高裁松江支部判決を不服として2013年11月1日に最高裁判所に上告及び上告受理申立を行いました。


2015年3月26日、最高裁判所第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告棄却及び上告不受理を決定しました。
 このことにより広島高裁松江支部の判決が確定しました。


組合員の皆様および関係団体の皆様に多大なご心配をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。
今後も、自治労共済生協はコンプライアンスを順守し組合員から信頼される運営に努めてまいります。


謹白

全日本自治体労働者共済生活協同組合
理事長 氏 家 常 雄


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