スポーツチーム総合保険・お支払い内容
保険金をお支払いする主な場合
ご自身の傷害(ケガ) (傷害補償条項) |
もし、プレー中にあなたが大ケガをしたら… チーム管理下中の練習や試合中およびそのための往復中や合宿中・遠征中にボールがあたったり転倒したりしてチームメンバーがケガをしたときにご契約金額を限度として、次のとおり保険金をお支払いします。
保険金の支払対象期間※2内の通院を対象とし、1事故につき、保険証 券記載の傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。 (注2)通院をしない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を 固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、 通院日数に含めてお支払いします。 ※1 事故の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するまでの 期間をいいます。 ※2 傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険 証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金を お支払いします。 ※3 事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払 対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。 ※4 病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けること をいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回の オンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度において、オンライ ン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみな します。 注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための ものは、通院に含みません。 |
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賠償損害 (賠償責任補償条項) |
もし、練習中に打ったボールで道路通行中の人に ケガをさせてしまったら… チーム管理下中の練習や試合中およびそのための往復中や合宿中、遠征中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたため、チームメンバーが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 |
見舞費用 (見舞費用補償条項) |
もし、プレー中に相手チームのプレイヤーにケガをさせてしまったら… チーム管理下での試合中にチームメンバーがチームメイト以外の他人 (相手チームのメンバー、審判員、観客など)にケガをさせた場合、法律上の損害賠償責任が発生しないのが一般的ですが、このような場合に慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます)に対して、保険金をお支払いします。 |
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