スポーツチーム総合保険・お支払い内容

スポーツチーム総合保険


  • 主な特長
  • お支払い内容
  • 加入資格

 

保険金をお支払いする主な場合

ご自身の傷害(ケガ)
(傷害補償条項)
もし、プレー中にあなたが大ケガをしたら…

チーム管理下中の練習や試合中およびそのための往復中や合宿中・遠征中にボールがあたったり転倒したりしてチームメンバーがケガをしたときにご契約金額を限度として、次のとおり保険金をお支払いします。
  • 傷害死亡保険金/事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額(保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いた額とします)をお支払いします。
  • 傷害後遺障害保険金/事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
  • 傷害入院保険金/そのケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間※1を超えて継続した場合に、入院日数に対して1日につき傷害入院保険金日額をお支払いします。ただし、傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※2内の入院を対象とし、1事故につき保険証券記載の傷害入院保険金の支払限度日数が限度となります。
  • 傷害手術保険金/そのケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害手術保険金支払対象期間※3 内に手術を受けた場合に、1回の手術につき入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10 倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5 倍の額をお支払いします。 (注)入院中とは、手術を受けたケガのために入院している間をいいます。
  • 傷害通院保険金/そのケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に通院※4した場合に、通院日数に対して1 日につき傷害通院保険金日額をお支払いします。
(注1)傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院
   保険金の支払対象期間※2内の通院を対象とし、1事故につき、保険証
   券記載の傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。
(注2)通院をしない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を
   固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、
   通院日数に含めてお支払いします。
※1 事故の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するまでの
   期間をいいます。
※2 傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険
   証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金を
   お支払いします。
※3 事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払
   対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※4 病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けること
   をいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回の
   オンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度において、オンライ
   ン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみな
   します。
   注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための
     ものは、通院に含みません。
賠償損害
(賠償責任補償条項)
もし、練習中に打ったボールで道路通行中の人に ケガをさせてしまったら…

チーム管理下中の練習や試合中およびそのための往復中や合宿中、遠征中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたため、チームメンバーが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
見舞費用
(見舞費用補償条項)
もし、プレー中に相手チームのプレイヤーにケガをさせてしまったら…

チーム管理下での試合中にチームメンバーがチームメイト以外の他人 (相手チームのメンバー、審判員、観客など)にケガをさせた場合、法律上の損害賠償責任が発生しないのが一般的ですが、このような場合に慣習として支払う見舞金(弔慰金を含みます)に対して、保険金をお支払いします。

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