人身傷害補償
おすすめは「人身傷害補償付帯型(A、B、C型)」(被共済自動車搭乗中等担保型)
おすすめ理由その1
補償限度の範囲内で、事故を起こした人の過失の有無にかかわらず、ケガ・後遺障害や死亡などによる総損害額(※)が、全額補償されますので、共済契約者側の過失が100%の場合や、電柱との衝突など単独事故で搭乗中の人が負傷した場合にも同様に補償されます。
※総損害額の認定は、自動車共済の事業規約に基づき自治労共済が行います。
おすすめ理由その2
相手方(保険会社担当者など)とのわずらわしい示談交渉は不要です。また、自治労共済の事業規約に定める損害額基準により、示談の結果を待たずに共済金をお支払いすることも可能です。
人身傷害補償がない場合、示談が成立するまで損害賠償金の全額が支払われることはありません。しかし、人身傷害補償が付帯されている場合、示談の有無にかかわらず、総損害額を全額被共済者にお支払いできます(後日、相手方に対して自治労共済が相手方過失分の請求を行います)。
人身傷害補償がない場合、示談が成立するまで損害賠償金の全額が支払われることはありません。しかし、人身傷害補償が付帯されている場合、示談の有無にかかわらず、総損害額を全額被共済者にお支払いできます(後日、相手方に対して自治労共済が相手方過失分の請求を行います)。
おすすめ理由その3
被共済自動車の運転者に過失がない場合(被害事故)でも人身傷害補償を利用して補償を受けることができます。
相手方(保険会社担当者など)との示談交渉を待たずに共済金が支払われるのでスピーディーです。
相手方(保険会社担当者など)との示談交渉を待たずに共済金が支払われるのでスピーディーです。
おすすめ理由その4
加害者に当て逃げされた場合あるいは加害者のクルマに対人賠償保険がついていない場合、十分な補償が受けられないことがあります。しかし、このような場合でも人身傷害補償が付帯されていれば、自治労共済が総損害額をお支払いします。
◎
当て逃げ事故の場合や相手方が任意保険に未加入の場合、無共済車傷害補償の適用がありますが、補償は被共済者が死亡または後遺障害が生じた場合に限定しています。
おすすめ理由その5
人身傷害補償は、運転者も含めて被共済自動車に搭乗中の方(※)、全員が対象となります。
※記名被共済者、または記名被共済者の許諾を受けて被共済自動車を使用または管理中の方については、搭乗中以外でも補償される場合があります。詳しくは所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部へお問い合わせください。
※本ページについて
本ページでは自動車共済の概要をご案内しています。より詳しい内容をご確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「自動車共済パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
本ページでは自動車共済の概要をご案内しています。より詳しい内容をご確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「自動車共済パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
