自動車共済・加入について
ご加入いただける方
ご加入いただける方
自動車共済に共済契約者としてご契約いただける方は、自治労共済生協の組合員の方です。
自動車共済に共済契約者としてご契約いただける方は、自治労共済生協の組合員の方です。
●以下の方が記名被共済者として自動車共済にご加入いただけます。
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- 共済契約者本人
- 共済契約者の配偶者
- 共済契約者と同居する父母、子
- 共済契約者の配偶者と同居する父母、子
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共済契約者または配偶者と、その父母または子が別居状態にあるが、同一生計であることが確認でき、かつ次のいずれかに該当する場合には、「一時的別居」とし、同居と同じ取り扱いをします。
- 共済契約者またはその配偶者が、転勤により、将来同居することを前提に、記名被共済者である父母ないしは子と別居すること。
- 独身の共済契約者が、転勤により、将来同居することを前提に、記名被共済者である父母と別居すること。
- 共済契約者またはその配偶者の子が記名被共済者で、当該子が就学のため、共済契約者またはその配偶者と別居すること。
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「記名被共済者」とは
「記名被共済者」は、共済契約申込書にご記入いただくことにより、共済契約証書に表記される補償の中心となる方です。 なお、「記名被共済者」となれる方は、記名被共済者として加入できる方のうち、被共済自動車を所有する方(車検証等で所有の事実が確認できる方)になります。
「記名被共済者」は、共済契約申込書にご記入いただくことにより、共済契約証書に表記される補償の中心となる方です。 なお、「記名被共済者」となれる方は、記名被共済者として加入できる方のうち、被共済自動車を所有する方(車検証等で所有の事実が確認できる方)になります。
加入できる車種
| 普通車・小型車 | 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用小型貨物車* * 自家用小型貨物車には、1ナンバーのジープ(ジープタイプ)車、ピックアップ車、ワンボックスタイプ車、8ナンバーのキャンピング車・放送宣伝車・事務室車を含みます。 |
|---|---|
| 軽四輪車 | 自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車* (総排気量660cc以下) * 自家用軽四輪貨物車には、軽8ナンバーのキャンピング車などを含みます。 |
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身体障害者用特殊自動車は車検証の「自動車の種別」が『普通』または『小型』の場合は自家用普通乗用車・自家用小型乗用車に含まれ、『軽自動車』の場合は自家用軽四輪乗用車に含まれます。
| 二輪車 | 自家用二輪自動車をいいます。 |
|---|---|
| 原付車 | 総排気量125cc以下の原動機付自転車をいいます。 |
加入できない主なクルマ
1.乗用車で乗車人員10人超の自動車
2.貨物車で最大積載量2トン超の自動車
3.ダンプカー(ダンプ装置のある軽四輪貨物車は除く)
4.違法改造車
5.有償で人または貨物を運送することのある自動車
6.危険物を積載することのある自動車
ご加入にあたって
本ページでは自動車共済の概要をご案内しています。より詳しい内容等をご確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「自動車共済パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
