長期共済・移行/その他
退職後の保障に移行いただける方
在職中の積立期間から退職後の保障に移ることを「移行」といい、組合員本人の退職時に退職後の保障内容を選択します。
| 【長期共済】 | 【税制適格年金】 | |
|---|---|---|
| 選択いただける 退職後の保障 |
年金給付・医療給付・遺族給付 |
年金給付 |
| ご契約いただける方 (共済契約者) |
組合員本人 |
|
| 移行いただける方(被共済者となり保障の対象になる方) | 以下の「主な条件」をすべて満たす |
以下の「主な条件」をすべて満たす |
| 主な条件 | 1
団体生命共済とともに長期共済にご加入いただいている組合員本人、またその配偶者として団体生命共済にご加入いただいている方 2
移行時点の年齢が満51歳〜満65歳の方 3
退職により団体生命共済の共済契約が終了する方 ※
満61歳以上の方は、退職していなくても団体生命共済の共済契約終了をもって移行することができます。 4 移行時に退職者会にご加入される方 |
1
団体生命共済とともに税制適格年金にご加入いただいている組合員本人 2
税制適格年金に移行まで10年以上継続してご加入いただいている方 3
以下の年齢の方 ・確定年金:満60歳〜満65歳 ・終身年金:満55歳〜満65歳 4
退職により団体生命共済の共済契約が終了する方 ※
満61歳以上の方は、退職していなくても団体生命共済の共済契約終了をもって移行することができます。 5 移行時に退職者会にご加入される方 |
| ご注意 | ・
団体生命共済の共済契約終了後、移行手続きまでに保障の空白期間が生じた場合、移行はできません。 ・
選択する保障により、上記の「主な条件」以外の条件が加わります。 例)医療給付を選択される場合 団体生命共済の病気入院共済金が支払われる保障にご加入いただいていること。組合員本人向けの定期医療給付「入院日額7,000円コース」を選択いただくときは、移行前2満期の団体生命共済の病気入院共済金の日額が7,000 円以上であるなどの条件があります。 ・ 団体生命共済にご加入いただいている配偶者は、組合員本人が退職後の保障に移行されることを条件に、組合員本人が選択される保障の範囲内で、退職後の保障を選択いただくことができます。 |
・ 団体生命共済の共済契約終了後、移行手続きまでに保障の空白期間が生じた場合、移行はできません。 |
移行資格を満たさない方が移行された場合、共済契約は無効となり、共済金をお支払いできないことがあります。
※
退職後の保障の移行条件・必要原資額・給付内容・給付制限などの詳細については、移行手続きの際にご案内します。
その他の取り扱いについて
共済金の受取人について
在職中・退職後ともに共済金受取人は団体生命共済の取り扱いに準じます。
詳しくは「ご契約のしおり」をご参照ください。
詳しくは「ご契約のしおり」をご参照ください。
生命保険料控除について
<長期共済>
長期共済の在職中の共済掛金は、一般生命保険料控除の対象となります。
<税制適格年金>
税制適格年金の在職中の共済掛金は、個人年金保険料控除の対象となります。
長期共済の在職中の共済掛金は、一般生命保険料控除の対象となります。
<税制適格年金>
税制適格年金の在職中の共済掛金は、個人年金保険料控除の対象となります。
割り戻し金について
全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、原則として割り戻し金を共済契約者に還元します。割り戻し金は在職中は所定の利息をつけて据え置き、退職後は各保障内容ごとに定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。
クーリングオフ(お申し込みの撤回)について
ご契約のお申し込みの撤回をされる場合は、お申し込みの締切日(健康確認日)を含めて8営業日以内に所定の書類をご提出ください。
<本ページについて>
本ページでは長期共済・税制適格年金の概要をご案内しています。より詳しい内容をご確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
