団体生命共済・主な特長
組合員とその家族の生活をトータルにサポートします。
万一(死亡・重度障害)の場合に、共済金をお支払いします。
日帰り入院からお支払いします。
病気やケガで入院した場合に、日帰り入院(1日以上1日目)からお支払いします。
=制度改定前の取り扱い=
制度改定前は、5日以上の入院をお支払い対象にしています。
=制度改定前の取り扱い=
制度改定前は、5日以上の入院をお支払い対象にしています。
病気で入院したときの、退院後の通院を保障します。
連続5日以上の入院をしたとき
⇒退院後の通院を、60日分を限度にお支払いします。
⇒退院後の通院を、60日分を限度にお支払いします。
5大成人病で入院したときは上乗せしてお支払いします。
がん(上皮内がん含む)・糖尿病・心疾患・高血圧疾患・脳血管疾患の5大成人病で5日以上の入院をしたときは、病気入院共済金(1入院最高180日分*)とあわせて、入院5日目から成人病入院共済金(1入院最高360日分*)をお支払いします。
*「病気入院日数延長特約」「成人病入院日数延長特約」を付帯している自治労共済都道府県支部では、病気入院共済金で1入院最高360日分、成人病入院共済金で1入院最高1,800日分をお支払いします。
*「病気入院日数延長特約」「成人病入院日数延長特約」を付帯している自治労共済都道府県支部では、病気入院共済金で1入院最高360日分、成人病入院共済金で1入院最高1,800日分をお支払いします。
ケガで入院したときの通院を保障します。
1)連続5日以上の入院を伴う通院のとき
⇒入院前・退院後の通院を60日分を限度にお支払いします。 2)連続4日以下(日帰り入院含む)の入院を伴う通院のとき
⇒入院前・退院後の通院を30日分を限度にお支払いします。
=制度改定前の取り扱い=
2)はお支払い対象外です。ただし、入院と通院をあわせて5日以上となる場合は、入院を通院とみなしてお支払いします。
⇒入院前・退院後の通院を60日分を限度にお支払いします。 2)連続4日以下(日帰り入院含む)の入院を伴う通院のとき
⇒入院前・退院後の通院を30日分を限度にお支払いします。
=制度改定前の取り扱い=
2)はお支払い対象外です。ただし、入院と通院をあわせて5日以上となる場合は、入院を通院とみなしてお支払いします。
ケガで入院せず通院した場合でも保障します。
入院を伴わない通院のとき
⇒事故日から180日以内で、5日以上の通院について30日分を限度にお支払いします。
★ギブスなど固定具使用期間も、通院とみなしてお支払いする場合があります。
⇒事故日から180日以内で、5日以上の通院について30日分を限度にお支払いします。
★ギブスなど固定具使用期間も、通院とみなしてお支払いする場合があります。
さまざまな保障があります。
この他にも、災害障害共済金、手術共済金、傷病障害共済金、疾病診断共済金(制度改定で新設)、ドナー共済金、診断書料補助金など、保障内容が充実しています。
団体生命共済は別名セット共済とも呼ばれています。
生活するうえで必要な保障がセットされています。(団結共済・ジャンボ共済・ファミリー共済など自治労共済各都道府県支部でいろいろな愛称で呼ばれています)
※
共済金額と掛金は、自治労共済各都道府県支部によって異なります。詳しくは所属の組合もしくは自治労共済都道府県支部にお問い合わせください。
団体生命共済は、自治労共済と全労済が共同で引き受けを行っています。

自治労共済の団体生命共済に加入すると…
スノーボードで骨折してしまった!
例えば骨折で(事故日から180日以内に)4日間通院し、ギプスで20日間固定した場合は、24日分(通院日とギプス固定期間の重なった場合にはいずれか)を通院共済金としてお支払いします。これにプラスして診断書料補助金などを受け取ることができます。もしも、1日でも入院したとき(制度改定前は5日以上の入院)は、
入院共済金もあわせて受け取ることができます。
