団体生命共済・加入資格
組合員本人
団体生命共済を取り扱っている組合の組合員(団体の場合はその団体の構成員)で、発効日現在満51歳未満の方。
なお、満65歳まで継続いただけますが、満51歳以上の新規加入や保障額の増額(※)はできません。
なお、満65歳まで継続いただけますが、満51歳以上の新規加入や保障額の増額(※)はできません。
配偶者
団体生命共済に加入している組合員の配偶者(内縁関係も含む)で、発効日現在満51歳未満の方。
なお、満65歳まで継続いただけますが、満51歳以上の新規加入や保障額の増額(※)はできません。
なお、満65歳まで継続いただけますが、満51歳以上の新規加入や保障額の増額(※)はできません。
子ども
団体生命共済に加入している組合員の子どもで、発効日現在満25歳未満の未婚の、組合員またはその配偶者と生計を一にする子ども。
※
組合員の80%以上が団体生命共済に加入している組合または自治労共済都道府県支部を、「組織加入単組(県支部)」といいます。この場合、組合員本人および配偶者について満61歳未満の新規加入・保障額の増額ができます。
共済期間
共済期間は原則として1年間です。
契約の効力発生日・更新日は、自治労共済都道府県支部により異なります。
契約の効力発生日・更新日は、自治労共済都道府県支部により異なります。
ご加入にあたって
共済金額と掛金
団体生命共済の共済金額と掛金は、自治労共済都道府県支部により異なります。年齢により加入できる保障額に制限があります。詳しくはパンフレットをご覧ください。
健康状態による加入制限
健康確認日において、健康告知事項に該当した場合は非通常就業者となり、加入できません。詳しくはパンフレットをご覧ください。
※組織加入の取り扱いについて
組合員の80%以上が団体生命共済に加入している組合または自治労共済都道府県支部を、「組織加入単組(県支部)」といいます。この場合、満61歳未満の組合員本人に限り、非通常就業者に該当する方でも、一律加入共済契約(メニュー上の最低保障型)に加入することができます。
生命保険料控除について
自治労共済引受分、全労済引受分契約について、基本契約・特約ごとにそれぞれ一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の対象となるものがあります。控除の対象額につきましては、毎年「共済掛金証明書」を発行し、契約者に通知します。
割り戻し金について
毎年度決算を行い、剰余が生じた場合は、別に定める基準により、割り戻し金を契約者に還元します。なお、必ず割り戻し金があることを約束するものではありません。
<本ページについて>
本ページでは団体生命共済の概要をご案内しています。より詳しい内容を確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
本ページでは団体生命共済の概要をご案内しています。より詳しい内容を確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
