親子共済・加入資格
ご契約いただける方、ご加入いただける方
- ご契約いただける方
- ご加入いただける方(被共済者となり保障の対象となる方)
親子共済の共済契約者になることができる方は、組合員本人です。
親子共済にご加入いただけるのは、下表のすべての条件を満たす組合員本人とそのお子さまです
(新規加入・追加加入ともに同じ要件です)。
| 組合員本人 | お子さま |
|---|---|
| 団体生命共済に加入していること | 組合員本人のお子さまとして 団体生命共済に加入していること |
| 健康確認日において、団体生命共済の「(一般用)告知事項」の 健康告知区分が、「通常就業者」であること |
|
| 発効日現在の年齢
満18歳〜満48歳 |
発効日現在の年齢
満0歳〜満6歳 かつ、発効日時点で未就学 |
| 60歳を迎えた年度の3月末までに 満期を迎えられること |
満期までに 12年以上の積立期間があること |
共済期間(積立期間)・満期
共済期間(積立期間)は、共済契約の発効日から12年以上18年以下の範囲で1年単位となります。満期年は、お子さまの高校卒業該当年度(高校2年生の2月から高校3年生の1月までをさします)の中で、共済契約の発効日によって設定されます。満期日は共済契約の発効日の年応当日の前月末日です。そのため、「新規加入が3月〜4月以外のときは高校3年生」「新規加入が3月〜4月のときは高校2年生」が満期年となります。
(例) 新規加入:10月 ⇒ 満期:高校3年生の9月末日
新規加入: 3月 ⇒ 満期:高校2年生の2月末日
<ご契約・ご加入にあたってのご注意>
(例) 新規加入:10月 ⇒ 満期:高校3年生の9月末日
新規加入: 3月 ⇒ 満期:高校2年生の2月末日
<ご契約・ご加入にあたってのご注意>
- 満6歳以下で未就学であっても、満期までの積立期間が12年に満たないお子さまは、ご加入いただけません。満期までに12年以上の積立期間があることを確認の上で、ご加入ください。
- 新規加入・追加加入の要件を満たしても、組合員本人(親)が男性で、発効日時点の年齢が満41歳以上のときは、元本割れする共済契約(満期共済金が払込共済掛金累計額を下回る共済契約)があります。
(例)3月2日生まれのお子さまが小学校入学直前の3月に
加入しようとしたとき
満期は高校2年生の2月末となり、
積立期間は11年のため、ご加入いただけません。
共済掛金/加入限度額
| お子さま1人あたり | 月払 |
|---|
加入限度額
組合員本人1人あたり、「死亡・重度障害共済金」1,500万円(お子さま1人につき500万円)まで、「満期共済金」1,500万円までご加入いただけます。
解約/一部解約
・
積立期間中に共済契約を全部解約または口数単位で解約することができます。その際は所定の解約返戻金をお支払いします。ただし積立期間によっては、解約返戻金が払込共済掛金累計額を下回ることがあります。
・
組合員本人(親)が早期退職等により満期を迎えられなかった場合は中途解約となり、解約返戻金をお支払いします。なお、解約後に全労済で親子共済に再加入することはできません。
・
お子さまの死亡により満期を迎えられなかった場合は中途解約となり、解約返戻金に「死亡共済金」を加算してお支払いします。
・
組合員本人(親)またはお子さまの団体生命共済を解約された場合、親子共済も解約となります。
その他の取り扱い
共済金の受取人について
親子共済の共済金受取人は団体生命共済の取り扱いに準じます。
生命保険料控除について
積立中の共済掛金は一般生命保険料控除の対象となります。
割り戻し金について
全労済の毎年度の決算において剰余が生じた場合、原則として割り戻し金を共済契約者に還元します。割り戻し金は所定の利息をつけて据え置き(「据え置き割り戻し金」)、満期時に定められた方法でお支払いします。なお、必ず割り戻し金があることをお約束するものではありません。
クーリングオフ(お申し込みの撤回)について
ご契約のお申し込みを撤回される場合は、お申し込みの締切日(健康確認日)を含めて8営業日以内に所定の書類をご提出ください。
<本ページについて>
本ページでは親子共済の概要をご案内しています。より詳しい内容をご確認されたい場合、また、お申し込みの場合は、「パンフレット」をご覧の上、所属の組合もしくは自治労共済各都道府県支部にお問い合わせください。
