共済金の種類 | お支払い事由 | 基本型 | 大型 | |
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死亡弔慰金 | 被共済者の | 死亡 | 500,000円 | 1,000,000円 |
配偶者の死亡 | 200,000円 | 150,000円 | ||
子の死亡配偶者の子の死亡 | 50,000円 | 60,000円 | ||
親の死亡配偶者の親の死亡 | 10,000円 | 15,000円 | ||
住宅災害見舞金 | 火災等に よる損害 |
全焼・全壊 | 400,000円以内 | 700,000円以内 |
半焼・半壊 | 200,000円以内 | 350,000円以内 | ||
一部焼・一部損壊・消防冠水 ※1 |
100,000円以内 | 150,000円以内 | ||
自然災害に よる損害 |
全壊・流失・全焼 | 160,000円 | 120,000円 | |
半壊・半焼 | 80,000円 | 60,000円 | ||
一部損壊・一部焼 ※2 |
40,000円 | 10,000円 | ||
床上浸水 | 30,000円 | 10,000円 | ||
親族の死亡 | 20,000円 | 20,000円 | ||
避難特別見舞金 | 20,000円 | − | ||
重度障害見舞金 | 被共済者の重度障がい | 500,000円 | 1,000,000円 | |
結婚祝金 | 被共済者の結婚 | 10,000円 | 10,000円 | |
退職餞別金 | 被共済者の退職(満50歳以上) | 20,000円 | − |
※1 損害額が2,000円を超える場合 ※2 損害額が20万円を超える場合 |
1)死亡弔慰金 | ||
1. | 「死亡」とは、病死、自然死、自殺、事故死した場合をいい、その原因・形態は問いません。 | |
2. | 「配偶者」とは、婚姻の届出をした者です。同居し事実上の婚姻関係にある者も含まれます。 | |
3. | 「子」とは、実子、法律上の縁組をした養子、配偶者の子で養子縁組はしていないが、事実上親子関係同様の事情にある子(継子)、前記子の配偶者(養子)を含みます。 | |
4. | 「親」とは、被共済者および配偶者の親で実父母・法律上の縁組をした養父母・実父母または養父母が離婚または死亡によって再婚した継親のことをいいます。 | |
2)住宅災害見舞金 | ||
1. | 「火災等による損害」とは、火災、落雷、破裂、航空機の墜落、車両の飛込みにより、被共済者が居住し、生活の本拠としている建物、または動産(家財)に生じた損害をいいます。被共済者が単身赴任した場合は、原則として家族が居住している建物が、「生活の本拠」となります。とくに赴任地の居住場所を希望する場合は事前に申請することができます。 | |
2. | 「自然災害による損害」とは、暴風雨、施風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪、降ひょう、土砂崩れ、地割れ、断層、地すべり、地震、津波、火山の噴火・爆発などの自然現象により、生活の本拠とする建物に生じた損害をいいます。なお、自然災害にともない生じた火災による損害も含みます。 | |
3. | 親族死亡の場合、「親族」の範囲は、民法上の親族(6親等以内の血族・配偶者、3親等以内の姻族)です。なお、親、子、配偶者は死亡弔慰金と併給になります。 | |
4. | 「避難特別見舞金」とは行政の警戒区域・避難勧告区域に指定され、自宅を30日以上離れて避難した場合が対象となります。 | |
3)重度障害見舞金 | ||
「重度障がい」とは被共済者の身体の一部、または、機能に重度の障がいを永久に残した場合をいいます。 | ||
4)結婚祝金 | ||
「結婚」とは法律上婚姻した場合ならびにそれと同様の状況にある場合をいいます。 | ||
5)退職餞別金 | ||
「退職餞別金」とは5年以上継続利用している被共済者(満50歳以上)が退職した場合に支払う餞別金をいいます。同一被共済者は1回限りの給付とします。 | ||
<本ページについて> | ||
総合共済は制度改定を実施しました。新制度の適用時期は、2013年6月以降で、各都道府県支部によって異なります。本ページでは改定前の制度概要をご案内しています。 |
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