地方自治法や国家賠償法により、個人への賠償責任を行うケースが増加しています。
※ 総務省 職員の賠償責任に関する調査
情報公開制度など、住民による行政監視の環境が整い、住民訴訟の数が増加しています
※ 総務省 職員の賠償責任に関する調査
実際に、このような事案による損害賠償請求が増加傾向にあります!
業務上のミスによって損害を与えた場合、多額の損害賠償を請求されるケースも!
火災保険の契約切り替えができていなかったため、自治体が市営住宅で起きた火災の保険金を受け取れなかった。発生から4年後に市民から住民監査請求を受けたのを機に、市が関係職員4人に損害賠償を請求した。
災害時用の備蓄食料の購入で、納品を確認せずに代金を業者に支払った後に業者が経営破綻。半数程度の食料が未納になり、自治体は当時の市長、副市長のほか、職員4人に損害賠償を請求した。
県庁の貯水槽の排水弁を約1か月閉め忘れたことで水道代約600万円が余分にかかったとして、県が職員を訓告処分にし、半額の弁済を請求。
患者さんとの会話中、不用意な発言があり他人の前でプライバシーを侵害されたと訴えられた。
昼食中、目を離した隙に、園児が食べ物を喉に詰まらせ入院し、損害賠償請求をされた。
いたずらをした子供を注意したら、訴えられた。
公務員賠償責任保険に加入している場合と未加入の場合のケーススタディ
対応に問題があるとして、窓口への 来訪者に名誉毀損で訴えられてしまった
1自治労サービスへ連絡
提訴または訴訟を受けた場合には、次の書類を提出してください。
●「訴状」のコピー
●「口頭弁論期日呼出、答弁書催告状」のコピー
2東京海上日動から連絡
3弁護士相談・委任
※事前にご連絡いただき、保険会社が必要と認めた場合は、弁護士を紹介できるケースもございます。必要に応じて、そのまま弁護士委任を行います。
4保険金の受取が決定したら・・・
* 先取特権が適用される場合があります。保険の概要(2)頁の「保険金請求の際のご注意」をご参照ください。
5加入していてよかった!
加入していなかったら費用を自己負担しなくてはならなかったなんて・・・
1裁判に向けて・・・
2勝敗が決定・・・
3どうしよう・・・こんなに払えないよ
セクハラ・パワハラの争訟費用(応訴する場合)も補償します*1
*1 故意の場合は免責です。また、損害賠償金はお支払い対象外です。
訴訟対応費用(応訴のために要した交通費、宿泊費等)も補償します*2
*2 公務員賠償責任保険部分のみ。医師賠償責任保険での補償部分につきましては対象外です。ご不明な点はお問い合わせください。
初年度加入日より前に行った行為に起因する請求も補償します*3
*3 公務員賠償責任保険部分のみ。医師賠償責任保険での補償部分につきましては対象外となり内容が異なる部分もございますので、別途お問い合わせください。
退職後も5年間の補償が続きます*3
*3 公務員賠償責任保険部分のみ。医師賠償責任保険での補償部分につきましては対象外となり内容が異なる部分もございますので、別途お問い合わせください。
他の地方公共団体や公益法人等へ派遣中の職務行為も補償します
専門職(看護師・保育士・幼稚園教諭等)の業務に起因する請求も補償します*4
*4 専門業務が補償対象外となる職種もございます。また、医師・歯科医師については保険料・一部補償内容が異なりますので、ご注意ください。
一般職・専門職(医師・歯科医師除く) | 項 目 | タイプS(3億円) | タイプA(1億円) | タイプB(5,000万円) | タイプC(3,000万円) |
---|---|---|---|---|---|
年間保険料 (公務員賠償責任保険) | 7,440円 | 6,240円 | 4,800円 | 2.880円 | |
法律上の損害賠償金 および争訟費用(合算) 1請求・保険期間中の支払限度額 *5 |
3億円 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
訴訟対応費用1請求の支払限度額 *6 | 500万円 | ||||
初期対応費用(右額のうち、対人見舞費用は被害者1名あたり3万円が限度)1事故の支払限度額 | 500万円 |
*5 「地方自治法第243条2の2等」の規定による損害賠償命令の決定および「会計法第41条1項」「予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項」「物品管理法第31条1項および2項」の規定による弁償請求の場合、法律上の損害賠償金および争訟費用ならびに法律上の弁償金については、表内「法律上の損害賠償金および争訟費用」の支払限度額欄に掲載の額の内枠において、その50%が支払限度額となります。また、「予算執行職員等の責任に関する法律第3条第2項」の規定による弁償請求については、縮小支払割合(90%)も適用されます。
*6 詳しくは取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
項 目 | タイプS | タイプA | タイプB | タイプC |
11月補償開始 | 6,820円 | 5,720円 | 4,400円 | 2.640円 |
---|---|---|---|---|
12月補償開始 | 6,200円 | 5,200円 | 4,000円 | 2,400円 |
1月補償開始 | 5,580円 | 4,680円 | 3,600円 | 2,160円 |
2月補償開始 | 4,960円 | 4,160円 | 3,200円 | 1,920円 |
3月補償開始 | 4,340円 | 3,640円 | 2,800円 | 1,680円 |
4月補償開始 | 3,720円 | 3,120円 | 2,400円 | 1,440円 |
5月補償開始 | 3,100円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,200円 |
6月補償開始 | 2,480円 | 2,080円 | 1,600円 | 960円 |
7月補償開始 | 1,860円 | 1,560円 | 1,200円 | 720円 |
加入対象者は自治労共済生協の組合員かつ、地方公共団体*7または特定地方独立行政法人(公務員型)に所属し会計年度任用職員含む地方公務員の身分を有する職員(特別職、教員*8、警察職、司法検察員は除く)となります。加入できる職種例は下表の「加入できる職種例」をご参照ください。。
*7 「地方自治体」とは、以下の団体をいいます。
*8 幼稚園教諭は加入できます。
※非組合員の方は加入対象外となります。更新をされない方や、加入資格がなくなった方はご解約のお手続きが必要となります所属の組合にご相談ください。
また退職時に契約を解約せず、保険契約の満期まで契約を保有することで、退職後5年間の補償が適用されます。
加入できる職種例 | 一般職 | 事務職の他、農業・土木・電気等の技術職、清掃・給食・学校用務員等の現業職(技能労務職)も含みます。 |
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専門職 ※下記以外 (専門的な資格を有する職種) |
薬剤師、助産師、看護師、保健師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、救急救命士、救命艇手、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、ホームヘルパー、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、保育士、老人福祉指導主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、精神保健福祉相談員、職能判定員、母子指導員、少年指導員、児童指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童自立支援専門員、児童福祉司、放課後児童指導員、心理判定員、児童生活支援員、社会福祉主事、栄養士、調理師、幼稚園教諭、准看護師、建築主事、食品衛生監視員、環境衛生指導員、計量士 等 | |
職種により保険料と一部補償内容が異なる専門職 | 医師、歯科医師 | |
専門業務に起因する 所定の事故に対する請求は免責となる専門職 |
獣医師、はり師、きゅう師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
※上記に記載のない職種または「知事、副知事、市長、副市長、議員」以外の特別職の場合は、自治労サービス(保険事業部)(TEL:03-5226-3424)にお問い合わせください。
※被保険者とは、保険の補償を受けることができる方をいいます。
外郭団体等(他の地方公共団体や公益法人、地方独立行政法人等)に派遣された職員は加入できるのか?
また、加入できる場合には、地方公務員と同じ補償内容となるのか?
地方公務員のままであれば、加入できます。ただし、以下のいずれかの規定に基づいて派遣されている場合に、派遣先の職員としての職務につき行った行為が、補償の対象となります。(補償内容も同様です)
①公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 ②地方自治法 ③地方独立行政法人法 ④公益的法人等への記名法人の職員の派遣等に関する条例
国家賠償法に基づき、職員個人(被保険者)が地方公共団体等から求償された場合、補償の対象となるのか?
国家賠償法に基づき、地方公共団体等から被保険者に対する国家賠償法第1条第2項および国家賠償法第2条第2項に基づく求償権の行使や住民訴訟の結果として請求(求償を含む)された場合は、免責事項(公序良俗違反など)に該当しない限り、補償の対象となります。 ※求償権とは、国家賠償法による損害賠償請求訴訟において国または地方公共団体が損害賠償責任を負った場合に、職員に故意または重大な過失があったときは、職員は国または地方公共団体から求償されることになります。(国家賠償法第1条第2項、国家賠償法第2条第2項)
職員同士の職務行為に係るトラブルを原因とした損害賠償請求は、補償の対象になりますか?
同僚からの訴えは基本的に対象外となりますが、「その請求以外に被保険者とこれらの者との間に利害関係がないと判断される場合」は補償対象となります。※利害関係がない場合の職員同士の職務行為に係るトラブルの例として、パワハラ・セクハラによる損害賠償請求があります。パワハラ・セクハラに関しては争訟費用のみお支払い対象となります。但し、パワハラ・セクハラの事実が認定された場合には補償対象外となります。