地方自治法や国家賠償法により、職員個人への賠償責任が問われるケースが増加しています。
※ 総務省 職員の賠償責任に関する調査で、その後も年々増え続けています。
情報公開やオンブスマン制度の広がりにより、住民による行政監視の環境が整い、住民訴訟の数が増加しています
※ 総務省 職員の賠償責任に関する調査
実際に、このような事案による損害賠償請求が増加傾向にあります!
業務上のミスによって損害を与えた場合、多額の損害賠償を請求されるケースも!
自治体の職員にボーナスを支給する際、ボーナスに課される源泉所得税に対し、納付期限の勘違いにより、本来支払うべき日を、1か月遅れで支払ったことが税務署からの指摘で判明。さらに前年も同様のミスが判明し、納付遅延のペナルティーとして、自治体に対し、約3,000万円が追加徴収。この分を自治体は担当課2人に請求した。
災害時用の備蓄食料の購入で、納品を確認せずに代金を業者に支払った後に業者が経営破綻。半数程度の食料が未納になり、自治体は当時の市長のほか、職員4人に損害賠償を請求した。
プールの貯水槽の排水弁を約5日間閉め忘れたことで水道代約200万円が余分にかかったとして、自治体が職員に半額の弁済を請求。
患者さんとの会話中、不用意な発言があり他人の前でプライバシーを侵害されたと訴えられた。
昼食中、目を離した隙に、園児が食べ物を喉に詰まらせ入院し、損害賠償請求をされた。
いたずらをした子供を注意したら、訴えられた。
公務員賠償責任保険に加入している場合と未加入の場合のケーススタディ
対応に問題があるとして、窓口への 来訪者に名誉毀損で訴えられてしまった
1組合を通じて自治労サービスへ連絡
提訴または訴訟を受けた場合には、次の書類を提出してください。
●「訴状」のコピー
●「口頭弁論期日呼出、答弁書催告状」のコピー
2東京海上日動から連絡
3弁護士相談・委任
※事前にご連絡いただき、保険会社が必要と認めた場合は、弁護士を紹介できるケースもあります。必要に応じて、そのまま弁護士委任を行います。
4保険金の受取が決定したら・・・
(参照)パンフレットの保険の概要「保険金請求の際のご注意」ほか
5加入していてよかった!
加入していなかったら費用を自己負担しなくてはならなかったなんて・・・
1裁判に向けて・・・
2勝敗が決定・・・
3どうしよう・・・こんなに払えないよ
セクハラ・パワハラの争訟費用(応訴費用)も補償します
故意や事実認定の場合は免責です。また、損害賠償金はお支払い対象外です。
訴訟対応費用(応訴に要した交通費、宿泊費等)も補償します
公務員賠償責任保険のみ。医師は対象外です。
初年度加入日より前の行為に起因する請求も補償します
公務員賠償責任保険のみ。医師賠償責任保険は対象外です。
退職後も5年間の補償が続きます
公務員賠償責任保険のみ。医師賠償責任保険は対象外です。
他の地方公共団体や公益法人等へ派遣・出向中の職務行為も補償します
専門的な業務に起因する請求も補償します
専門業務が補償対象外となる職種(獣医師、はり師、きゅう師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)。また、医師・歯科医師は保険料・一部補償内容が異なります。
一般職・専門職(医師・歯科医師除く) | 項 目 | タイプS(3億円) | タイプA(1億円) | タイプB(5,000万円) | タイプC(3,000万円) |
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年間保険料 (公務員賠償責任保険) | 7,440円 | 6,240円 | 4,800円 | 2.880円 | |
法律上の損害賠償金 および争訟費用(合算) 1請求・保険期間中の支払限度額 |
3億円 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
訴訟対応費用1請求の支払限度額 | 500万円 | ||||
初期対応費用(右額のうち、対人見舞費用は被害者1名あたり3万円が限度)1事故の支払限度額 | 500万円 |
詳しくはパンフレットの「保険の概要」をご参照ください。
項 目 | タイプS | タイプA | タイプB | タイプC |
11月 | 6,820円 | 5,720円 | 4,400円 | 2.640円 |
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12月 | 6,200円 | 5,200円 | 4,000円 | 2,400円 |
1月 | 5,580円 | 4,680円 | 3,600円 | 2,160円 |
2月 | 4,960円 | 4,160円 | 3,200円 | 1,920円 |
3月 | 4,340円 | 3,640円 | 2,800円 | 1,680円 |
4月 | 3,720円 | 3,120円 | 2,400円 | 1,440円 |
5月 | 3,100円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,200円 |
6月 | 2,480円 | 2,080円 | 1,600円 | 960円 |
7月 | 1,860円 | 1,560円 | 1,200円 | 720円 |
加入対象者は自治労共済生協の組合員かつ、地方公共団体*1または特定地方独立行政法人(公務員型)に所属し会計年度任用職員含む地方公務員の身分を有する職員(特別職、教員*2、警察職、司法検察員は除く)となります。職種例は下表の「加入できる職種例」をご参照ください。。
*1 「地方公共団体」とは
*2 幼稚園教諭は加入可。
※非組合員の方は加入対象外となります
更新をされない方や、加入資格がなくなった方は解約のお手続きが必要となりますので所属の組合にご相談ください。
また退職時に契約を中途解約せず、保険契約の満期まで契約を保有することで、退職後も5年間の補償が適用されます。
加入できる職種例 | 一般職 | 事務職の他、農業・土木・電気等の技術職、清掃・給食・学校用務員等の現業職(技能労務職)も含みます。 |
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専門職 ※下記以外 (専門的な資格を有する職種) |
薬剤師、助産師、看護師、保健師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、救急救命士、救命艇手、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、ホームヘルパー、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、保育士、老人福祉指導主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、精神保健福祉相談員、職能判定員、母子指導員、少年指導員、児童指導員、児童の遊びを指導する者(児童厚生員)、児童自立支援専門員、児童福祉司、放課後児童指導員、心理判定員、児童生活支援員、社会福祉主事、栄養士、調理師、幼稚園教諭、准看護師、建築主事、食品衛生監視員、環境衛生指導員、計量士、博物館学芸員、弁護士 等 | |
職種により保険料と一部補償内容が異なる専門職 | 医師、歯科医師 | |
専門業務に起因する 所定の事故に対する請求は免責となる専門職 |
獣医師、はり師、きゅう師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
※上記に記載のない職種または「知事、副知事、市長、副市長、議員」以外の特別職の場合は、組合を通じて自治労サービス(保険事業部)(TEL:03-5226-3424)にお問い合わせください。
※被保険者とは、保険の補償を受ける方です。
2023年版と保険料や補償内容で変更された点があれば教えてほしい。
2024年10月から加入者の補償拡大のため、保険料を据え置いたまま、支払額の削減(会計法等の損害賠償金等の50%、予算執行職員等の弁償請求の90%)が廃止され、補償が厚くなりました。
退職後に再任用となる場合、補償はどうなるのか?
退職後の再任用は「退職」扱いとして、満期末まで契約を続けることで現職時代の業務に対して、5年補償が適用されます。再任用中の職務も補償したい場合は、再任用の期間中も保険を加入しておくことが必要です。
職務行為上のトラブルや関係者からのハラスメントを原因とする損害賠償請求は、補償の対象になるのか?
加入者(役職・立場が上のもの)がハラスメントを原因として訴えられた場合、争訟費用のみ支払対象となります。ただし、ハラスメントの事実が認定された場合には補償対象外です。