自治労の行事・レクリエーション共済・お支払い内容

自治労の行事・レクリエーション共済

  • 主な特長
  • お支払い内容
  • 加入資格

 

こんなときに保険金をお支払いします

死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで死亡されたときは、死亡・後遺障害保険金額の全額(すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その金額を差し引いた額)をお支払いします。
後遺障害保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで身体に後遺障害が生じたときは、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%の範囲内でお支払いします。(ただし、保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額を限度とします。)
入院保険金 事故によるケガがもとで、医師の治療を受けるために病院または診療所に入院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に対して、入院1日につき、入院保険金日額をお支払いします。
(注)
入院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してはお支払いできません。
手術保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、病院または診療所で、そのケガの治療のために手術を受けられた場合、以下の金額をお支払いします。
 (1)
入院中(注)に受けた手術の場合 入院保険金日額×10
 (2)
上記(1)以外の手術の場合 入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
 (注)事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。
通院保険金 事故によるケガがもとで、 医師の治療を受けるために病院または診療所に通院された場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に対して、90日を限度として、通院1日につき、通院保険金日額をお支払いします。なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
(注1)
通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いできません。
(注2)
通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。
(※)
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
賠償責任保険金
(日帰り行事は
オプションです)
行事中の偶然な事故により、被保険者本人が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、保険金をお支払いします。

(注)
被保険者本人が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
お支払いする保険金の内容

損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊急措置に要した費用等の合計額
(注1)
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)
損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときはあらかじめ共栄火災にご相談ください。
(注3)
他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
(注4)
訴訟費用等は損害賠償金が賠償責任保険金額を上回る場合には賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

傷害事故の場合

  1. 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  2. けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるケガ
  3. 自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  4. 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
  5. 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
  6. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  7. 戦争、内乱、暴動などによるケガ
  8. ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。※)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
  9. (※) 日帰り行事ではフリークライミングは対象とすることができない行事として
        います。
  10. 自動車、オートバイ、モータボート等による競技等を行っている間のケガ
  11. むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※)のないもの
  12. (※) 医学的他覚所見とは理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により
        認められる異常所見をいいます。
  13. 行事参加者でない方(主催者、見物人等)のケガ、または行事参加していない時間帯のケガ
                                ・・・など

賠償事故の場合

  1. 保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
  3. 戦争、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害賠償責任(テロ行為を除きます。)
  4. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  5. 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
  6. 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任(ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については対象となります。)
  7. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、国内宿泊行事でのホテル、旅館等の宿泊施設の客室(客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)に与えた損害については保険金をお支払いします。
  8. 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  9. 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
  10. 航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
                                ・・・など

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