2010年4月1日から「保険法」が施行されます
2010.03.05
いつも自治労共済をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
さて、2010年4月1日から「保険法」が施行されます。自治労共済では、保険法の施行にあわせて規約などの改正を行います。なかでも、ご加入者の皆様に関わる大切なことについてご案内いたしますので、ご一読くださいますようお願い申しあげます。
さて、2010年4月1日から「保険法」が施行されます。自治労共済では、保険法の施行にあわせて規約などの改正を行います。なかでも、ご加入者の皆様に関わる大切なことについてご案内いたしますので、ご一読くださいますようお願い申しあげます。
1 - 保険法とは
保険契約に関するルールは、商法の第2編第10章で定められており、法律が制定された1899年から約110年間、実質的な法改正がされていませんでした。今回、この商法の保険契約に関するルールを、現代に即した適切な内容に見直して独立させたものが、「保険法」となります。「保険法」は、保険契約と共済契約の共通のルールとして定められ、自治労共済の共済契約にも適用されます。2 - 保険法のポイント
(1)共済金のお支払い期限保険法では、適正かつ迅速な保険金(共済金)支払いを実現する趣旨から、保険金(共済金)の支払期限に関する規定が新設されました。保険金(共済金)支払いにあたって、請求書類だけで給付の判断ができない場合、保険会社(共済団体)は警察や医療機関などに事実の確認や照会を行いますが、そのような場合でも、合理的な期間内に保険金(共済金)が支払われるように規定されます。
自治労共済では、事実の確認や照会が必要な場合の共済金のお支払い期限を規約に定め、共済金のお支払い期限を過ぎた場合は、共済金とあわせて遅延利息をお支払いいたします。
■共済金請求書類のみでお支払できる場合のお支払い期限
分 類 |
共 済 制 度 | お支払期限 |
生命系共済 | 団体生命共済、長期共済、親子共済、退職後共済など | 10営業日 |
損害系共済 | 総合共済、火災・自然災害共済、自動車共済 | 30日 |
■事実の確認や調査が必要な場合のお支払い期限の例
事実の確認や調査が必要な場合 | お支払期限 |
共済金のお支払に事実の確認が必要な場合(生命系共済) | 30日 |
弁護士法その他の法令にもとづく照会が必要なとき | 180日 |
警察・消防等の公の機関による調査等について照会が必要なとき | |
医療機関等の専門機関による診断・鑑定等について照会が必要なとき | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域において調査が必要なとき | 60日 |
(2)告知義務
告知義務とは、共済契約者が共済契約を申し込む際に、自治労共済が契約を締結するか否かの判断となる重要事項(共済契約者、被共済者の健康状態や傷病歴など)を、ありのまま告知しなければならない義務のことです。
その告知義務が、商法の「自発的申告義務(重要な事実について自ら告知する義務)」から「質問応答義務(重要な事実のうち、質問されたことに対して答える義務)」に改正されました。
自治労共済では、保険法の施行にあわせて、順次事務手続きや申込書の修正などを予定しています。
告知義務とは、共済契約者が共済契約を申し込む際に、自治労共済が契約を締結するか否かの判断となる重要事項(共済契約者、被共済者の健康状態や傷病歴など)を、ありのまま告知しなければならない義務のことです。
その告知義務が、商法の「自発的申告義務(重要な事実について自ら告知する義務)」から「質問応答義務(重要な事実のうち、質問されたことに対して答える義務)」に改正されました。
自治労共済では、保険法の施行にあわせて、順次事務手続きや申込書の修正などを予定しています。
(3)被共済者による解除請求
団体生命共済では、被共済者の同意の上、共済契約者が契約を申し込みますが、契約後に、共済契約者や共済金受取人との信頼関係が壊れた場合や、被共済者が同意するもとになった事情が著しく変わった場合は、被共済者から共済契約者への解除請求を認める規定が新設されました(被共済者離脱制度)。
お取り扱いとしては、被共済者から共済契約者に、契約の解除を申し出ていただくことになります。
団体生命共済では、被共済者の同意の上、共済契約者が契約を申し込みますが、契約後に、共済契約者や共済金受取人との信頼関係が壊れた場合や、被共済者が同意するもとになった事情が著しく変わった場合は、被共済者から共済契約者への解除請求を認める規定が新設されました(被共済者離脱制度)。
お取り扱いとしては、被共済者から共済契約者に、契約の解除を申し出ていただくことになります。
(4)重大事由による契約の解除
共済契約者、被共済者や共済金受取人が故意に共済事故を起こしたり、共済事故を装って不正に共済金を請求したりする等、自治労共済との間の信頼関係が損なわれる重大事由が生じた場合には、共済契約を解除できることが法律に規定されました。
自治労共済では、現在の規約においても、詐欺行為等の請求について契約解除を規定しており、取り扱いに大きな変更はありません。
共済契約者、被共済者や共済金受取人が故意に共済事故を起こしたり、共済事故を装って不正に共済金を請求したりする等、自治労共済との間の信頼関係が損なわれる重大事由が生じた場合には、共済契約を解除できることが法律に規定されました。
自治労共済では、現在の規約においても、詐欺行為等の請求について契約解除を規定しており、取り扱いに大きな変更はありません。
(5)共済金請求権の消滅時効
共済金請求権を行使しない状態が一定期間継続すると、その権利は消滅します。その期間について、保険法では3年間と規定されました。
自治労共済は、保険法の施行にあわせて、すべての共済制度の消滅時効を、お支払いの事由が発生した日の翌日から3年間とさせていただきます。
共済金請求権を行使しない状態が一定期間継続すると、その権利は消滅します。その期間について、保険法では3年間と規定されました。
自治労共済は、保険法の施行にあわせて、すべての共済制度の消滅時効を、お支払いの事由が発生した日の翌日から3年間とさせていただきます。
3 - 保険法の施行前に加入されたご契約に適用される項目
保険法は、原則として施行日である2010年4月1日以降に発効した契約に適用され、2010年3月末以前に加入された契約には、更新した後に保険法が適用されます。ただし、つぎの項目については、すでにご加入の契約にも自動的に保険法が適用されます。■既契約への保険法の適用
項 目 | 適 用 時 期 |
(1)共済金のお支払い期限 | 2010年4月1日以降に発生した共済事故に適用 |
(4)重大事由による解除 | 2010年4月1日以降に有効な契約に契約に適用 |