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総合共済基本型/追加型・お支払い内容

総合共済基本型/追加型

  • 主な特長
  • 掛金について
  • お支払い内容

 
こんな時にお支払いいたします。

保障内容

共済金の種類 お支払い事由 基本型 追加型
死亡弔慰金 被共済者(組合員)の死亡 500,000円 500,000円
配偶者の死亡 (配偶者に内縁関係・同性パートナーとの結婚を含む) 200,000円 200,000円
子の死亡 実子・養子・継子とそれぞれの配偶者 50,000円 50,000円
親の死亡 組合員と配偶者のそれぞれの実父母・養父母・継父母 10,000円 10,000円
重度障害
見舞金
被共済者(組合員)の重度障がい 500,000円 500,000円
結婚祝金 結婚(内縁関係の配偶者・同性パートナーとの結婚を含む) 10,000円 10,000円
退職餞別金 退職による組合からの脱退 18,000円 18,000円
住宅災害
見舞金
火災等 [火災、落雷、破裂・爆発など]

全焼・全壊 70%以上 400,000円 400,000円
半焼・半壊 50%〜 70%未満 360,000円 360,000円
30%〜 50%未満 280,000円 280,000円
20%〜 30%未満 200,000円 200,000円
一部焼・一部壊 10%〜 20%未満 120,000円 120,000円
 5%〜 10%未満 80,000円 80,000円
 5%未満で損害額が
2,000円以上の場合
20,000円
以内※
20,000円
以内※
自然災害
風水害等 [暴風雨、洪水、降雪など]
全壊・流失 70%以上 160,000円 160,000円
半壊 20%〜 70%未満 80,000円 80,000円
一部壊 損害額が100万円を
超える場合
16,000円 16,000円
損害額が20万円を超え
100万円以下の場合
4,800円 4,800円



全床面積50%
以上にわたる浸水
150cm以上 80,000円 80,000円
100〜150cm未満 54,000円 54,000円
 70〜100cm未満 38,000円 38,000円
 40〜 70cm未満 26,000円 26,000円
 40cm未満 16,000円 16,000円
全床面積50%
未満の浸水
100cm以上 16,000円 16,000円
100cm未満 4,800円 4,800円
地震等 [地震、噴火、津波など]
全壊・流失 70%以上 50,000円 50,000円
大規模半壊 50%〜 70%未満 30,000円 30,000円
半壊 20%〜 50%未満 25,000円 25,000円
一部壊 損害額が20万円を
超える場合
5,000円 5,000円
同居親族の死亡 20,000円 20,000円

 ※「一部焼・一部壊」の5%未満は、基本型は20,000円、基本型・追加型は合計40,000円を
  上限に実損額を支払います。なお、建物に損害がない場合でも、家財に2,000円以上の損害が
  あれば支払います。

1)死亡弔慰金

「死亡弔慰金」は、対象者が死亡した場合に支払います。

2)重度障害見舞金

「重度障がい」とは、事業規約別表第1「重度障害等級表」の状態をいいます。なお、「重度障がい」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行うものとします。

3)結婚祝金

「結婚祝金」は、被共済者が結婚した場合に支払います。

4)退職餞別金

「退職餞別金」は、被共済者が所属する組合(またはこれに準ずる団体。以下「組合」といいます)の組合員となってから3年以上の所属期間を経過して、退職により当該組合を脱退する(死亡退職を除く)場合に支払います。
なお、定年退職などにより再任用・再雇用制度が適用される場合については、再任用・再雇用の終了時ではなく、定年退職などの際に脱退するものとみなし、退職餞別金を支払います。

5)住宅災害見舞金

  1. 被共済者の居住している建物が火災等により損害をこうむった場合に住宅災害見舞金を支払います。
    「火災等」とは、火災、落雷、破裂・爆発、給排水設備の不測かつ突発的な事故などを伴う水ぬれ、車両の衝突、風水害等を除く建物外部からの物体による損壊、凍結による水道管などの損壊、損害額5万円以上の第三者からの直接加害行為をいいます。
  2. 被共済者の居住している建物が自然災害により損害をこうむった場合に住宅災害見舞金を支払います。
    「自然災害」とは、風水害等および地震等をいいます。
    「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょう、またはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいいます。
    「地震等」とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます。
  3. 「同居親族の死亡」とは、被共済者と同居する親族が上記1または2により死亡した場合をいいます。

<本ページについて>

本ページでは総合共済の概要をご案内しています。

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